相続税はいくらからかかる?便利な早見表を公開【相続税率や計算式解説】
親が亡くなったが相続税が心配。
親が入院した将来の相続税が心配。
相続税が非課税かどうかを確認したい。
相続税対策でアパートを建てたけど本当に対策できる?
親が不動産をたくさん持っているので相続税が心配。
こんな悩みをお持ちの方は 多くおられると思います。
平成27年に相続税法が改正されて以降は
日本では実に1割の人が相続税の課税対象になると
試算が出ております。
ご自身や両親が健在の間に、相続税の試算をし
有効な相続税対策によって無駄な税金を納めるのを
回避しましょう。
私は業界約10年の中で
たくさんの相続税の申告に立ち会ってきました。
相続税対策が大きな効果をもたらした方
高額の相続税を納税された方
相続税の申告後、税務調査に入られた方。
相続税の納税のために土地を売却された方。
さまざまな方がおられましたが、
皆様に揃って言えることは
相続発生から申告期限までの10ヶ月が あまりに期間が短く、
慌ただしいという事です。
相続の発生は予想することができないため
事前に試算し対策を進めましょう。
1・相続税はいくらからかるの?
1−1基礎控除額の求め方
基礎控除額=
3000万円(定額控除)+600 万円×法定相続人の数 平成26年までは
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でした。
1−2 相続税が「かかる」、「かからない」の判定
相続税は、
遺産にかかる基礎控除額を上回る財産を
相続するとかかります。
相続税の基礎控除額は、
相続人の人の数に関係なく定まる「定額控除」と
相続人の数によって金額が変わる「比例控除」を
合計したものです。
まず「正味の遺産額」を求めます。
【遺産総額】ー【非課税財産】=【正味の遺産額】
※遺産総額・・・
生命保険金や退職金などのみなし相続財産を含みます。
また、相続開始前3年以内の贈与財産があれば、加算します。 (相続時精算課税制度を適用している場合を除く)
ただし、贈与税の住宅取得資金の非課税措置や
配偶者に居住用不動産を贈与して2000万円控除を受けた
(受ける予定の)財産は加算されません。
次に
「正味の遺産額」と「遺産に係る基礎控除」の
大・小を比べます。
相続税かかる=正味の遺産額>遺産に係る基礎控除額
相続税かからない=遺産にかかる基礎控除額≧正味の遺産額
<養子がいる場合>
民法上は養子の数に制限はありません。
しかし相続税の計算上は養子の数が制限されているので
注意が必要です。
実子がいる場合→養子は1人まで
実子がいない場合→養子は2人まで
<孫に遺贈すると>
配偶者と1親等の血族以外の人が相続すると、
通常の税額の20%が加算されます。
例えば、孫に遺贈すると20%余分に相続税がかかります。 ただし、2回の相続が1回で済みます。
なお、子が死亡していて代襲相続する場合は
加算の対象にはなりません。
ただし、養子となった孫は20%の加算対象となります。
養子縁組により法定相続人の数を増やして
基礎控除額を増やし相続税対策をする方法が
ありますが、上記のように制限があるので注意が必要です。
2・相続税の計算方法の解説
2−1相続税の計算方法
相続税の総額は、正味の遺産額から基礎控除額を
差し引いた残りの金額を、
法定相続人が法定相続分によって相続したものとして
計算します。
したがって、遺産分割協議によって遺産分割の方法と
法定相続分に差があっても、相続税の総額は変わりません。 また、「相続税の総額」と「納付税額」は違うので
注意が必要です。
2−2実際の納付税額の計算
<正味遺産額が5億円で法定相続人が妻と子供2人の場合>
①課税遺産総額を求める
正味遺産額5億円 ー(3000万円+600万円×3人) =4億5200万円(課税遺産総額)
②続いてそれぞれの「取得額」を求めます。
妻)4億5200万円×1/2=2億6200万円
長男)4億5200万円× 1/2× 1/2
=1億1300万円
次男)4億5200万円× 1/2× 1/2
=1億1300万円
③相続税の総額を求める
(税率や控除額は相続税の早見表参照)
妻)2億2600万円×45%ー2700万円=7470万円
長男)1億1300万円×40%ー1700万円=2820万円
次男)1億1300万円×40%ー1700万円=2820万円
相続税の総額=1億3110万円・・・A
(各相続人の法定相続分に応じた総額)
④それぞれの納付税額
(法定相続分を遺産でもらった場合)
妻)法定相続分(1/2)までは〇円
長男)法定相続分(1/4)なのでA×1/4
=3277.5万円
次男)法定相続分(1/4)なのでA×1/4 =3277.5万円
納付税額合計 6555万円
妻の税額が〇円について疑問を感じられたと思います。
そちらについて次に解説します。
3・配偶者の相続税控除
3−1 相続税 配偶者控除の解説
配偶者が財産を相続すると、
配偶者の法定相続分と1億6000万円のうち、
どちらか大きい方までは相続税がかかりません。
そのため、法定相続人に配偶者が含まれていると
実際の納付税額を半分以下に減らすことができます。
配偶者の特例をうまく使い、節税に努めましょう。
3−2配偶者控除の注意点
①相続税の配偶者控除は相続税の申告期限までに
遺産分割されてなければ受けられません。
未分割の場合は法定相続分で申告し、
申告期限から3年以内に分割された場合に適用されます。
②配偶者控除の特例を受ける場合は
この特例を受ける事により、
相続税がかからない場合でも
相続税の申告書を提出することが条件です。
③この特例を受けるには、
この特例を受けることを記載した
書類を申告所に添付することが必要です。
④ 後日の税務調査で、
配偶者の財産を隠蔽又は仮装していたことが
わかった場合には、
隠蔽又は仮装した事実に基づく金額については
この特例の適用がありません。
また、配偶者が隠蔽または仮装していた財産を
配偶者以外の人が取得した場合に増額した
税額についても同様です。
3−3こんな場合の配偶者はかからない?
①遺産総額が1億6000万円以下の場合
配偶者が遺産の全部を相続する
②遺産総額が1億6000万円超3億2000万円までの場合 配偶者が1億6000万円
残りを子供が相続する。
③3億2000万円超の場合
配偶者が法定相続分を相続する。
但し、配偶者控除を利用した場合、
次に考えないといけないのは
「二次相続」です。
(次に配偶者が亡くなる時は、配偶者控除が
利用できないため、相続税が高額になる)
相続税の配偶者控除を利用した場合は、
2次相続対策を検討しましょう!
4・相続財産に債務がある場合はどうなるの
4−1相続した借金は相続財産から控除できます。
借入金、未払金、葬式費用などは
債務控除額として相続財産から控除できます。
尚、仏壇・仏具・神棚・神具・墓地・墓石などは、
非課税財産となりますので相続税はかかりません。
<債務になるもの>
・金融機関などからの借入金
・病院へ支払うべき入院費・治療費
・亡くなった年の亡くなる日までの所得について
確定申告(準確定申告)をしたことにより
支払うべき所得税及び復興特別所得税
4−2非課税財産となるもの
非課税財産となるものは、、、
・仏壇
・仏具
・神具
・墓地
・霊廟
・墓石
・公営事業用財産
・申告期限までに国等に贈与した財産
・一定額の生命保険金
・一定額の死亡退職金
<ポイント1>
被相続人の生存中に墓石を購入し、その代金が未払いに
なっていても、その未払い代金は、非課税財産を取得する
ための費用ですから債務になりません。
<ポイント2>
被相続人が他人のために保証していた債務は、
主たる債務者が弁済不能の状態になり、求償しても
主たる債務者から返還を受ける見込みがなく、
しかも、その保証債務を履行しなければならない場合に
限って、債務になります。
<ポイント3>
香典返の費用や四十九日の法会に要する費用は
葬式費用に含まれません。
5・まとめ
まとめと注意喚起
ここまでで相続税の計算方法はご理解頂けたと思います。
3000万円+600万円 ×法定相続人の数
を超えると税金がかかる可能性がある
とまずは考えて頂くとわかりやすいと思います。
財産の割合のうち、不動産が占める割合が多い方は
納税資金の確保や、遺産分割の方法まで
問題が山積みになります。
事前に相続税の試算をして、
相続税対策を早めに行いましょう。
また、相続税の計算は
早見表を用いるとわかりやすいので
相続税の早見表を参考にしてください。
相続税には配偶者控除以外にも
多数の税額控除の特例があります。
その他の特例については後日解説いたします。
相続税の申告は複雑であり
税理士に依頼される方がほとんどですが
税理士にも得意分野があり、
中小企業の経理に強い税理士もいれば
個人の「資産税に強い」税理士もいます。
相続税の申告においては
「資産税」に強い税理士に相談しないと
数百万円以上の損をする場合があります。
MK不動産では、お客様のために
資産税に強い税理士とパートナーシップを結んでおり、
ご紹介が可能です。
また、弊社のご紹介であれば
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相続の相談を行って頂くことができますので
お気軽にご相談ください。
税務署の税務相談は、税金を納めさせるための場です。
税務署による税務相談より
有意義な相談を行っていただけます。
今後も有益な情報提供に努めますので
引き続きご覧頂ければと思います。