2次相続とは?2次相続における特例を利用した 相続税の計算方法を解説【配偶者控除使えません】

query_builder 2021/04/22
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夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と子どもが財産の相続をする 1度目の相続のことを「一次相続」といいます。

その後、残された配偶者も亡くなり子どもが財産を相続をする2度目の相続のことを「二次相続」といいます。


相続税の負担は、最初の一次相続の際の遺産分割方法で、

一次相続と二次相続の合計した相続税額が大きく違ってくることがあります。


相続は突然に発生するため、十分に相続税対策ができていないご家庭では配偶者控除を最大限に利用するケースが多いですが

この「二次相続」も視野に入れ、相続税の特例も含め総合的に判断することが大切です。

1・2次相続の注意点

1−1相続人が減る

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一般的には    

一次相続時には配偶者と子供に財産を相続します。    

その後、配偶者が亡くなると相続人は子供のみになるため

相続人の数が1人減ります。    

その結果    

 ①・相続税の基礎控除額が600万円減ります。

 ②・死亡保険金と死亡退職金の非課税枠が

   それぞれ500万円減ります。       


例えば・・・   

夫婦と子供2人世帯の場合   


【一次相続】    

 ・相続税の基礎控除額4800万円    

 ・死亡保険金と死亡退職金の非課税枠1500万円       

【2次相続】    

 ・相続税の基礎控除額4200万円    

 ・死亡保険金と死亡退職金の非課税枠1000万円    


となり、相続税の上昇につながります。

1−2相続税の配偶者控除が利用できない

配偶者控除は、

被相続人の配偶者が相続した財産のうち、

課税対象となる額が、

「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからないというもので、大きな節税効果のある特例です。


急な相続の発生で、

配偶者控除を最大限に利用し、

一次相続税を圧縮する方法は よく利用されます。

しかし、「2次相続」では当然使うことができません。

これが大きな相続税の上昇につながります。

1−3小規模宅地等の特例が利用できない

小規模宅地等の特例は、

相続開始の直前において、

被相続人や、被相続人と生計を一にしていた

被相続人の親族が、事業用または居住用に使っていた宅地等を、最大で80%評価減できるというものです。

一般的には、被相続人が居住していた宅地等を、

親族が相続するケースでしょう。


このときに問われるのが、

「配偶者が取得するのか、その他の親族が相続するのか」

という点なのです。

配偶者が相続した場合は、

小規模宅地等の特例で必ず評価額を80%減とすることができます。

ところが、配偶者以外の親族が相続した場合は、

追加の条件が設けられているのです。


もし、「被相続人と生計を一にしていた親族」が相続するのであれば、相続開始前から相続税の申告期限まで、引き続きその家に居住し、所有している必要があります。


そして、配偶者でも、被相続人と生計を一にしていた親族でもない、「その他の親族」が相続する場合、さらに条件が厳しくなります。

たとえば、自分の持ち家に居住したことのある親族が相続した場合、特例の対象から外れてしまいます。

つまり、実家から離れた場所で暮らす子が相続した場合や、同居をしていても被相続人の死亡後すぐに転居をしたような場合、

もともと自己所有の家に住んでいた親族が相続する場合など、二次相続では小規模宅地等の特例を使えないケースが多いのです。

2・知らないと損!2次相続時に有効な税額控除

2−1一次相続時の相続税が一部控除されます。

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1回目の相続があってから

10年以内に2回目の相続が発生した場合、     

2回目の相続税が重くならないように     

1回目の相続税の一部が2回目の相続税額から控除されます。 これを「相次相続控除」と言います。

2−2【相次相続控除】の計算例

 <第1回目の相続>      

 ・2018年1月10日 夫死亡      

 ・妻の取得した財産 2億円      

 ・妻の納付した相続税 3900万円           


<第2回目の相続>      

 ・2024年2月10日 妻死亡      

 ・相続人全員が取得した財産 2億5000万円      

 ・相続人 長男が取得した財産 1億円      

 ・第一回目の相続から第2回目までの年数 6年    


長男の相続税額から控除できる税額は・・・    


3900万円×2億5000万円÷(2億円ー3900万円)

×(10年ー6年)÷10年×1億円÷2億5000万円=624万円



※ 2億5000万円÷(2億円ー3900万円)が「1」より大きくなるときは「1」として計算します。

3・2次相続への備え

3−1【生前贈与】を活用する

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前述したとおり、

二次相続では一次相続の時よりも基礎控除額が減り、

配偶者の税額軽減の特例が適用されないことから、

税負担が増えることになります。


そこで、相続対策を行う時には、二次相続のこれらの負担まで考慮した対策を行うことが大切になります。


贈与税の原則的な課税方式である暦年課税制度では、

年間110万円までの生前贈与は非課税となります。


一次相続のときに

妻が現金1,000万円の財産を相続したとして、

その後5年にわたって2人の子供に年間100万円ずつ

生前贈与をすれば、贈与税はかかりませんし、

二次相続の時点で子に財産が移転しているわけですから、

相続税もかかりません。


3−2生前贈与の注意点

相続又は遺贈により財産を取得した人が

相続開始前3年以内に被相続人から財産の   

贈与を受けている場合には、その贈与を受けた財産も、相続税の課税対象になります。   

(納めた贈与税額は相続税額から差し引けます。)   


 ポイント1   

 贈与を受けた年には、

 贈与税の基礎控除額(110万円)以内であったため

 贈与税がかかっていないくても、

 3年以内の贈与なら贈与額が加算されます。   


 ポイント2   

 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を受けた場合、

 教育資金の一括贈与の非課税措置を受けた場合

 については、加算されません。   


 ポイント3   

 贈与を受けていても、

 相続財産を取得しなかった人には、

 その加算はありません。   


 ポイント4   

 贈与税の配偶者控除を受けた財産は加算されません。  


 ポイント5   

 贈与により所得した財産は、

 贈与時の相続税評価額によります。

3−3孫への生前贈与を活用しよう。

 通常相続によって財産が移転する時には、

親から子、子から孫に、その都度相続税を払って

移転します。   

孫への贈与は1度の贈与で済みますから、

非常に効果が大きい対策であるということができます。  


さらに、孫の数が多ければ多いほど一世代を飛ばして

多くの財産を孫世代に移転することができます。


例えば、

5人の孫がいて、

年間110万円ずつ暦年贈与をして、

5年目に相続が開始した場合には、


110万円×5人×5年=2750万円もの財産を

一世代飛び越して贈与することができます。


110万円は贈与税の基礎控除額なので、

贈与税もかかりません。


親から孫へ暦年贈与した時には、

相続開始前3年以内に贈与された財産の330万円が相続税価格に加算されますが、孫は相続人に該当しないことから、

330万円の加算もありません。


相続人の関係図を知りたい方はこちら

をご確認ください。

孫は、相続人に該当しません。


このため、大きな節税効果を生むことができます。

4・相続税対策で活用したい贈与の特例

4−1各種特例の解説

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 孫への贈与は、生前贈与加算されませんが、

孫への贈与以外にも

住宅取得等資金の贈与や、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与などの特例も、

相続財産への持ち戻しはありません。

相続税対策を行う時には、前述した

「孫への贈与」やこれらの特例をうまく組み合わせることで、さらに効果が期待できます。


「住宅取得等資金の贈与の特例」


「住宅取得等資金の贈与の特例」とは、子や孫などが自宅を新築、購入したりリフォームしたりする時に、

生前贈与をして住宅取得を促進させる制度です。

その非課税限度額は、住宅取得等の契約締結年月によって

異なります。

尚、省エネ住宅・耐震住宅・バリアフリー住宅などの

良質な住宅の場合は、一般住宅よりも非課税枠が

拡大されております。


受贈者(贈与を受ける人)は、

 子、孫、ひ孫などの直系卑属で20歳以上、

 その年の合計所得が2,000万円以下

 であることが必要です。


また、

贈与した翌年3月15日までに居住することも

条件となります。


「教育資金の一括贈与の特例」


父母が子に、祖父母が孫に

教育資金を一括して贈与しても1500万円までは

非課税になる制度です。


受贈者は0歳から30歳未満であることが条件で、

30歳になった時点で贈与したお金が残っていると、

その残金に贈与税がかかります。

まず、父母・祖父母が金融機関に子・孫名義の

預金口座を開設し、教育資金を一括して拠出します。

子・孫の教育資金はその口座から引き出します。

 教育資金の使徒は金融機関が領収書をチェックし、

書類を保管します。

 子・孫が30歳になれば口座は終了します。

子・孫が死亡した場合に残額があれば

これに対して贈与税は課税されません。


たとえば孫が4人いる場合には、

祖父から孫4人に対してそれぞれ1,500万円贈与すると、「1,500万円×4人=6,000万円」を

贈与税の心配をすることなく、

孫の教育資金に当てることができます。


<教育資金とは>

 ①学校等

 (認定こども園、保育所、外国の教育施設を含む)

  に対して直接支払われる入学金、入園料、施設設備費、

  学用品費、修学旅行費、学校給食費など


 ②学校等以外に対して直接支払われる金銭で

   社会通念上相当と認められるもの

  (例えば、学習塾費、水泳教室費、ピアノ教室費

   通学定期券代、留学渡航費など)




「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」

 将来の経済的不安が若年層に結婚・出産をためらわせる

 大きな要因になっています。

 祖父母や・親の資産を早期に移転させ、子や孫の結婚・

 出産・育児を後押しするため、祖父母や両親から

 20才以上50才未満の子や孫への結婚・子育て資金を贈与した場合、

一人1000万円

まで贈与税はかかりません。

(結婚資金は300万円まで)


<結婚・子育て資金とは>

・結婚に際して支出する婚礼費用(結婚披露宴を含む)、

 住居費用、引越費

・妊娠費用・出産費用・子の医療費・子の保育料


<手続きの方法>

・祖父母、両親は信託銀行、銀行、証券会社へ

 子・孫名義の口座を開設し、一括して拠出する。

・子・孫は、非課税申告書を金融機関を経由して

 税務署長に提出する。

・子・孫は、結婚・子育て資金の支払いを証明する書類を

 金融機関に提出する。

・金融機関は領収書等をチェックし、目的の支出であること 

 を確認して払い出す。


 



5・まとめ

5−1総合的に判断しましょう。

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相続はその時を誰も予想することができず、

突然の相続発生に戸惑い、

相続税申告までに慌ただしい日常を

過ごすことになりますが、

一次相続発生時から、二次相続を想定した

計画が不可欠です。

相続税の計算方法について

気になる方はこちらを確認ください。


これは、単純の相続税という税金の問題だけでなく、

遺産分割協議についても同じです。

一次相続が発生した段階から、

二次相続時にはどの財産を誰に承継するのかを

あらかじめ定めておきましょう。



財産の中で、不動産の割合が多くを占めるご家庭も少なくないと思いますが

不動産は現金のように暦年贈与で

簡単に贈与できるものではありません。

より一層の2次相続を加味した遺産分割が大切です。


MK不動産では

売却案件のほとんどが相続に関わる不動産売却です。


遺産分割方法や、相続税対策を含めて

税理士と協力してお客様をサポートしております。


相続に関してお困りのことがありましたら お気軽にご相談くださいませ。




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