相続税の申告と納税の期限は?納税できない場合はどうなるの?物納は?
突然の相続発生に
不安を抱えている方はたくさんおられると思います。 相続の経験は少ない方がほとんどで、
特に不動産が多い場合は、
その分割方法や手続きの大変さから
あっという間に期限が来てしまします。
その突然の相続に備えて 事前に知識を養えましょう。
私は、不動産業界歴約10年で
・不動産を活用した相続税対策
・相続資産の空き家対策 等で
数多くの相続や相続税の申告、遺産分割、
に携わってきました。
この経験を元に執筆致します。
1・相続税の申告と納税はいつまでにするの?
1ー1 相続税の申告と納付期限
相続税の申告は、
被相続人(亡くなった人)の死亡後
10ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署に
相続人が連名で申告します。
なお、相続税を金銭で一時に納付できない人には、一定の要件を満たせば 、最長20年の延納が認められます。
(延納した場合は、利子税がかかります。)
又、「物納」する方法もあります。
2・急ぎましょう。油断は禁物です。期限に間に合わない理由
2-1.資料集めが大変
相続税の申告期限まで、10ヶ月と
時間に余裕がある
と感じられる方もいるかと思いますが、
極めて時間は短いです。
相続税申告書作成では、
膨大な量の資料を収集しなければなりません。
本人確認書類ひとつにしても、
亡くなった方の
「除籍謄本」
「改製原戸籍謄本」
「住民票の除票」
が必要になります。
それに加え、
相続人全員の
「戸籍謄本」
「住民票」
「印鑑証明」
など多くの資料が必要です。
相続人が平日に役所に行けない場合など、
相続人全員の資料を集めるだけでも
数か月要することも珍しくありません。
また、銀行口座の解約・払い戻しに
相続人全員の同意書が必要となるなど、
相続に関する書類集めは一筋縄ではいかず、
結果的に申告期限を過ぎてしまうケースもあります。
2-2.財産目録を完成させるのが大変
相続税申告では、
被相続人(亡くなった方)の
「財産を調査」し、
財産の価値を計算しなければなりません。
たとえば、被相続人が生前に全財産を記載した「遺言書を残していない場合」などは、
相続人が全ての財産の洗い出しを行う必要があり、これには相当な時間を費やします。
また、財産の評価については
財産評価基本通達により定められており、
相続税申告の経験がない方が一から評価方法を調べて評価額を計算するのにも多くの時間が必要です。
仮に税理士に依頼する場合には、
税理士も全ての財産を整理し、評価する
一連の流れを行う必要があり、
倍の時間がかかります。
2-3.遺産分割協議がまとまらない
財産目録が完成した後は、
次に、相続人間で
「遺産分割協議」を行わなければなりません。
相続人が1人だけなら
問題になることはありませんが、
相続人が複数人いる場合は遺産分割協議がまとまらず難航するケースが多くあります。
相続人が多方面に居住していて、話をする機会を設けることが難しい等の問題も発生します。
相続税申告では、遺産分割によって相続税額が異なるため、相続税申告期限までに遺産分割を終わらせる必要があります。
相続人間での話がまとまらない理由では
申告期限が延長されることはありません。
不動産等の資産が多い方が
遺産分割協議をスムーズに行うには
遺言書を作成しておく事を推奨します。
こちらで
しております。
ご興味ある方は
合わせてご確認ください。
3・相続税申告後に問題が発生した場合
3−1 相続税申告後の修正
①遺産の分割が決まった。
②遺留分の減殺請求があった
③遺言書が見つかった
④配偶者が財産を取得した
⑤判決で和解した
⑥退職金の支給が確定した
場合、、、
税額が増える場合は・・・【修正申告】
税額が減る場合は・・・【更正の請求】
が必要になります。
4・相続税を払えない時は・・・
4−1相続税の延納を利用しよう
相続税を一時に払えない人には、
一定の要件を満たせば、最長20年の延納が認めらます。
4−2延納の注意事項とポイント
①納付税額が10万円を超えること
②一時に金銭納付が困難であること
③担保が必要
(延納税額が100万円以下で延納期間3年以下は不要)
④申告期限までに延納申請をする
⑤利子税がかかる
⑥物納への変更は申告期限から10年以内で
一定の要件を満たせば可能 (特定物納)
※相続税の延納手続等については、
災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、
納税者の準備期間または税務署の審査機関に
申告期限等が延長された期間等を加算する措置が
講じられています。
<延納のポイント>
相続税の延納には利子がかかります。
相続発生時の利率によっては、
民間の金融機関で相続税納税資金を借りた方が
利子が安い可能性があります。
延納の選択は、民間の金融機関と比較された上で
決定される事を推奨します。
5・相続税の物納、そのメリットとポイント10カ条
5−1相続税の物納のメリット
物納の収納価格は、相続税評価額です。
相続税評価額と時価の取引価格を比較した際に、
評価額が高い場合は、その差額分のメリットがあります。
但し、物納は金銭で納付することが困難な場合しか
認められませんし、
物納に充てる財産には順位がありますので
ある物件を物納したいといっても、
すんなりと認められるとは限りません。
物納したい土地や建物を選択できないとなると
デメリットが大きいようにも感じます。
5−2物納のポイント10カ条
①物納は延納によっても金銭で納付することが
困難な場合にしか認められません。
・この判定に当たっては、相続財産の売却、
退職金の受け取り、貸付金の返還など、
近い将来における金銭収入や、
近い将来における臨時的支出も考慮されます。
・延納中に延納による納付が困難になれば、一定の場合、
物納申請ができます。
②物納申請書を相続税の申告期限までに
税務署に提出しなければならない。
・期限後申告、修正申告、更正決定の場合は、
別の期限になります。
・物納申請が却下されても20日以内に
延納申請ができます。
③物納申請書には登記事項証明書、測量図、
境界確認書などの必要書類を添付します。
④税務署長の許可が必要です。
⑤物納財産は、相続によって取得した日本国内にある
財産に限られます。
⑥物納できる財産には順位があり、
管理または処分するのに不適当な財産は認められません。
第一順位→1:国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等 2:不動産及び上場株式のうち物納劣後財産
第二順位→3:非上場株式等
4:非上場株式のうち物納劣後財産
第三順位→5:動産
※相続開始前から所有していた特定登録美術品は、
上記の順位による事なく
物納できる財産とすることができます。
⑦譲渡制限のある株式は、
管理又は処分するのに不適当な財産に該当します。
⑧相続人が居住用又は事業用に使っている土地でも、
一定の場合には、低地による物納が認められます。
又、非上場株式でも譲渡制限がなければ、
一定の場合、物納が認められます。
⑨物納財産の収納額は、原則として、相続税の評価額です。
⑩物納は譲渡の一種ですが、物納については譲渡所得税は課税されません。
6・まとめ
6−1早めの準備が大切です。
相続発生から申告・納税までの期限は10ヶ月です。
長いようで、短い期限ですので
事前の準備が大切と考えます。
相続税の申告には税理士を利用される方が多いと思います。 相続財産の整理は、相続人と税理士が両方行うので倍の時間がかかります。
こうなると10ヶ月は大変短いと思います。
財産分割については、利害関係が発生することから
様々な意見が飛び交いますので、
事前に財産分割についてご家族でお話をされる事を勧めます。
遺産分割については、相続人を明らかにする
必要があります。
相続人を明らかにする方法については
で解説しておりますので、合わせてご確認ください。
私のお客様には、相続税の納税資金確保のために
相続発生から10ヶ月以内に
不動産の売却をされた方もいました。
期限があることから、不動産を相場より安く手放さざる
を得ない状況でした。
このような事にならないためにも早めの相続税対策を
実施しましょう。
MK不動産では、
不動産を活用した相続対策や相続後の相続不動産の売却の お手伝いをさせて頂いており、
不動産だけに関わらず、
「相続」に対して、知識と経験を備えております。
お気軽にご相談いただければと思います。