知らないと損!相続した土地や建物、空き家を売った場合の特例
・相続で親から土地を譲り受けた
・相続で親が住んでいた家が空き家になっている
・相続で農地を譲り受けたが、その管理に困っている
・相続でアパートやマンションを譲り受けたがその管理に困っている
相続によって、親や配偶者が所有していた
不動産(土地・建物・アパート・マンション・農地)を 相続したが、
その管理や処分に困っている方は多くいらっしゃると思います。
売るにしても税金(譲渡所得税)がもったいないから売りたくない。
地価が下がっているから売りたくない等
なかなか売却できずにずるずる所有し続けている方も
多いと思います。
しかし、所有し続けるには毎年の固定資産税や
維持管理費の負担も大きいので 苦労されていると思います。
今回は、相続した土地や建物、空き家を売却する際に使える特例を
ご紹介します。
特例をうまく利用し活用する事なく持ち続けているだけの
不動産を売却し、すっきりさせましょう。
私は、業界歴約10年間で
主に、農地や空き家、駐車場用地の土地活用のご提案、
売却のご提案をさせて頂いております。
特例を理解し、皆様の今後に役立てて頂ければと思っております。
1・相続した不動産を売った場合は譲渡所得の特例があるの?
ポイント
相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月)の翌日から
3年以内に相続財産を売った場合には、
一定の相続税相当額が、
その財産の譲渡所得の金額の計算上、
その売った財産の取得費に加算され控除されます。
相続した不動産を売却するのであれば、
3年以内に売りましょう。
この場合の譲渡所得の計算
譲渡所得の金額=
収入金額ー
(財産の取得費+一定の相続税額+譲渡費用+特別控除)
※加算される「一定の相続税額」は、
収入金額がマイナスになる直前までが限度です。
取得費に加算される相続税額の計算は?
その人の相続税額×
譲渡した財産の課税価格÷
(相続した全ての財産の価格+債務控除額)
=取得費に加算される相続税額
※1上記の特例を受けた後、遺留分の侵害額請求などの
理由で、相続財産が減少して相続税額が減少した場合、
所得税の修正申告書を提出しなければなりません。
このような場合には、所得税の法定納期限の翌日から
修正申告書の提出日までの期間にかかる延滞税
はかかりません。
※2この特例は、被相続人の方にみなし譲渡課税
(限定承認による相続財産の取得をしたときなど)
や国外転出時課税
(国外に住む相続人が有価証券を相続したとき)
が行われている場合には適用されません。
計算例
①令和元年9月1日にA死亡
・相続人Bが相続した財産の課税価格:現金5000万円、
土地a7000万円
土地b8000万円
(総額2億円)
・相続人Bが納付した相続税額:6560万円
②令和3年2月1日に土地bを譲渡
・譲渡金額1億円
・仲介手数料300万円
・土地bの当初の取得金額:5000万円
③譲渡所得の計算
6560万円×8000万円÷2億円=2624万円
・・・・取得費に加算される相続税額
1億円ー(5000万円+2624万円)ー300万円 =2076万円・・・譲渡所得金額
2・相続で空き家となった土地建物を売った場合の特例
空き家に対する3000万円控除の概要
空き家が放置されると、
周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。
そこで、空き家を減らすために
「空き家に係る譲渡所得の特別控除」が設けられています。
相続が原因で空き家となった不動産を相続人が売ると、
一定の要件を満たす場合は、
譲渡所得から3000万円を 特別控除することができます。
期間の要件
特別控除を受けるためには、
次の両方の要件を満たす期間内に
空き家を譲渡する必要があります。
<相続開始からの期間>
相続の開始があった日から三年を経過する年の
12月31日までの譲渡
<特別措置の期間>
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡
空き家の要件
特別控除を受けるためには、
譲渡する空き家が次の要件を満たす必要があります。
・相続開始直前において、
被相続人が居住していたものであること
・相続開始直前において、
被相続人以外は居住していなかったものであること
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続時から譲渡時まで、
事業、貸付け又は居住用に使っていないこと
・現行の耐震基準に適合する家屋であること
(耐震リフォームをした上での譲渡も可)
※平成31年4月1日以降の譲渡については、
被相続人が老人ホーム等に入所し相続開始直前に
空き家になっていた場合でも、
一定の要件を満たす場合は適用可能です。
譲渡価格の要件
特別控除を受けるためには、
譲渡価格が1億円以下である必要があります。
方法は
・空き家→耐震基準適合(又は耐震リフォーム)
→土地、建物を売却
・空き家→取り壊し→更地を売却
3・空き家に関する知識の補足
全国に849万戸ある空き家
総務省の「住宅・土地統計調査」によると、
平成30年現在、全国の空き家等の数は
約849万戸に達します。
このうち賃貸住宅、別荘等及び、売却用を除く空き家は
349万戸あります。
日本司法書士会連合会が平成27年8月23日に実施した
「全国空き家問題110番」の実施報告によると、
空き家になった原因の51.7%が所有者の死亡と
なっておりまた、国土交通省が平成26年に実施した
空家実態調査でも、居住家屋が空き家になる最大の契機が
相続時であることが判明しております。
長期間放置され管理が不十分になった空き家等は
火災の発生、建物の倒壊 衛星の悪化、防犯性の低下、景観の悪化など様々な問題が発生し、
特に地震などの災害が発生した場合には、
二次災害の危険性が高まることが指摘されています。
長期間放置されている空き家等は、
全国の総住宅数の5.2%に達しており
その数は過去20年で約2倍に増加しております。
令和5年には500万戸と見込まれる空き家を400万戸に抑制
民間シンクタンクの試算によると、
今後の空き家対策をしない場合には
平成25年に318万戸であった空き家が、
令和5年には約500万戸になると推計されています。
平成28年の「住生活基本計画」ではこれを
令和7年時点で400万戸に抑制するための施策を講じる事としています。
空き家の約60%が耐震性のない建築物
空き家実態調査によると、
周辺の生活環境に悪影響を及ぼしうるその他の住宅である
空き家の約75%が旧耐震基準の下で建築されたものであり また、平成25年における住宅の耐震化の進捗状況の
推計値として国土交通省が平成27年に公表した数値を
考慮するとそのような空き家のうち約60%が
耐震性のない建築物であると推計されています。
そこで平成28年度税制改正により、
「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の
3000万円 特別控除」
が創設されました。
4・まとめ
まとめ
相続で取得された土地や建物・空き家には
特例があり、売却時に有利に働きます。
しかし期限があるので、期限内に売却し
税金の優遇を受けましょう。
先祖代々の土地だからと
5年10年と利用しないまま持ち続けていると
特例を受けれないだけでなく、
毎年の固定資産税や維持管理費の支出、
もしくは、相続当時より、10年後に地価が大幅に下落
しているなんて事も十分に起こり得ます。
私は、売却を一択で推奨しているわけではありません。
基本的には、不動産は有効活用する方が良いと
考えております。
しかし、有効活用する事なく、
ただ保有し続けるだけであるならば
早々に売却することがより望ましいと考えます。
不動産を売却するには、
不動産会社選びが大切ですので、
こちらを合わせてご確認くださいませ。
MK不動産では、
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